2012.02.09
障害者自立支援法に代わる新たな障害者福祉制度について、厚生労働省が改革案を民主党側に示した。政権交代の時、民主党が掲げた「自立支援法の廃止」は見送られ、これでは法律の看板取り替えになりかねない。
障害者自立支援法は、2006年に施行された。身体、知的、精神の障害ごとに分かれていたサービスを一元化したものの、受けたサービス量に応じて原則1割を負担する「応益負担」になったため、障害の重い人ほど負担が増える制度設計だった。
半数以上の人で授産施設から得る賃金が実質負担額を下回り、9割近い人の負担額が増えたことから、憲法25条が保障する生存権に反するとして、全国14地裁で違憲訴訟が起こされた。自立支援法が障害者の「自己責任」の色合いが濃いことも批判の対象になった。
当時の長妻昭厚労相は自立支援法の廃止と新制度策定を言明し、「拙速な制度の実施で障害者の尊厳を深く傷付けた」と原告代表に謝罪した。これを受け、すべての訴訟で10年4月までに和解が成立し、法の「廃止と新法の制定」が合意文書に盛り込まれた。政府は同年6月、障害者総合福祉法(仮称)の提出を閣議決定し、今の国会での成立をめざしている。
厚労省が示した改革案は、自立支援法の改正案とされ、法の廃止ではない。法を廃止した場合、約6万あるサービス事業者を指定し直す必要が生じ、自治体や事業者の負担が増すうえ、新法の制定に野党の協力が得られないためという。厚労省は「事実上の法廃止」というが、法の不当性を訴えて国と和解した元原告の理解は到底得られないだろう。
改正案では、現行では障害者手帳のない人は対象外だった難病患者も給付対象とされる。パーキンソン病など130の疾患を介護サービスの対象とする方向だ。谷間のない制度と支援の実現であり、この点には異論はない。
ただ、政府が検討した自己負担の原則無料化は見送り、6段階ある障害程度区分は施行後5年後をめどに見直すとし、支給区分の見直しは先送りされた。程度区分がしゃくし定規に行われ、個人の意向が反映されない欠陥の是正は急ぐ必要がある。
厚労省は、雇用施策の対象となる障害者だけで、全国で約350万人いると見ている。この点で、障害者福祉の在り方は政府が進める社会保障と税の一体改革の大きな論点でもある。改革案は時間切れを防ぐ取りつくろいに過ぎない。
「完全参加と平等」「障害の有無にかかわらず、人格を認め合う共生社会の実現」を言葉だけに終わらせず、法案決定に政治の責任と決断を見せてもらいたい。