2012.03.01
民主党厚生労働部門会議は29日、現行の障害者自立支援法の名称を「障害者総合支援法」に改め、難病患者も障害福祉サービスを受けられるようにする新制度案を了承した。障害程度区分について「法施行後5年をめどに見直し」としていた当初案を「3年」に短縮したほか、障害区分程度に応じ市町村がサービス内容を画一的に決めている現状も見直すとした。政府は今国会に法案を提出し、来年4月の施行を目指す。
法案は、可能な限り障害者の社会参加の機会を確保することを基本理念に盛り込んだ。障害者手帳を持たない難病患者もサービス給付対象とする。
また、入浴、食事などの介護が必要な障害者のためのケアホームと、軽度の障害者向けグループホームを一元化。介護が必要になっても転居なしに地域で暮らせるようにする。重度訪問介護サービスの対象拡大と施設一元化は14年4月から。
一方、サービス利用料の原則無料化は見送った。総合支援法案は現行の自立支援法の枠組みを踏襲しており、実態は同法の一部改正案に近い。しかし「自立支援法廃止」を公約に掲げる民主党政権は、法の名称・理念を変え新法の体裁を取った。「自立支援法の廃止」と位置づける政府に対し、障害者団体は「約束に反する」と反発している。【石川隆宣】