2012.06.20
今般の障害者総合支援法の成立に抗議する
〜骨格提言と基本合意の誠実な履行を強く求める〜
2012年6月20日
きょうされん 理事長 西村 直
6月20日、障害者総合支援法(以下、総合支援法)が参議院本会議で可決し成立した。この法律の成立過程と内容を踏まえた時、看過できない多くの問題点があることから、きょうされんは強く抗議し、以下の点について指摘するものである。
まず、法案策定過程において、所管する厚生労働省(以下、厚労省)が「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(以下、骨格提言)」と「障害者自立支援法違憲訴訟基本合意(以下、基本合意)」を蔑ろにした点である。骨格提言の軽視は障害者及び障害団体の総意を軽視することであり、誰のための法律かという基本認識において大きな誤りを犯している。既存の枠組みやルールにしがみつくばかりで、障害者権利条約に適合させる意思や、当事者が求める新たな仕組みを創造する勇気も力量も持ち合わせていないことを、厚労省が自ら露呈したものに他ならない。基本合意に至っては軽視を通り過ごし、無視したといってもよい。これは司法の下で原告団と交わした約束を反故にする重大な詐欺行為であり、こうした振舞いの影響は単に障害者と関係者に及ぶだけではなく、国民全体の行政や司法への信頼を失墜させることにつながることを深く認識するべきである。
次に、国会での審議が余りに形式的であった点である。4月17日に審議入りしてから6月20日に成立するまで、審議時間は衆参合わせて約6時間という短さだった。これでは、国会での徹底審議を求める障害者及び関係者の声を十分に反映したとはお世辞にも言えず、国会が自立支援法に替わる新法制定を軽視したと受け止められても仕方がない。民主党と厚労省は自立支援法を実質的に廃止したと主張するが、それならば国会の場でそれにふさわしい審議時間を確保すべきだった。これほどの審議時間の短さは、総合支援法が自立支援法のマイナーチェンジに過ぎなかったことの現れである。3月13日の閣議決定後に民自公3党により密室で協議が行われ、その場で修正内容について合意に至ったと聞き及んでいるが、このような手法では障害当事者や関係者の理解を得ることは到底出来ない。国会という開かれた場で必要な時間を十分にかけ、質の高い議論を通じて法案の問題点を明らかにした上で、立法府としての修正意見をとりまとめるべきであった。
さらに内容面では、理念規定に「可能な限り」という必要な施策を行わない場合の言い訳につながる文言を入れたことや、利用者負担について応益負担の枠組みを残し収入認定を本人のみとしなかったこと等、骨格提言とは相容れない部分が多く残された点である。加えて、付則第3条において法施行後3年を目途に検討を加え所要の措置を講ずるとされた諸点について、この検討を骨格提言の段階的実施という観点から行うとともに、そのための検討体制を「障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」との規定を踏まえ早急に明らかにすることを、とりわけ政府・民主党及び厚労省に強く求める。
骨格提言と基本合意をわが国の障害保健福祉施策に反映させることと、現在検討されている障害者差別禁止法(仮称)の制定は、障害者権利条約を実質的に批准するための不可欠な要素である。
最後に、きょうされんは以上のことを踏まえ、今後も全国の障害者及び関係者と連携し、障害のある人たちの安心・安全な地域生活を実現するために、運動を推進していくことをここに表明する。