2012.03.13
政府は13日、障害福祉サービスの対象に、新たに政令で定める難病患者を加えるなどの障害者自立支援法の改正案を閣議決定した。法律の名称は「障害者総合支援法」とし、施行日は一部を除き2013年4月1日。
改正案をめぐっては、自立支援法の違憲訴訟の元原告らが「国は訴訟の和解時に、自立支援法を廃止して新法をつくると約束したはずだ」と反発している。廃止と新法制定は民主党の09年衆院選マニフェスト(政権公約)でも明記していた。
小宮山洋子厚生労働相は閣議後の記者会見で「名前も変え、基本理念もつくり直した」と述べ、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるとの姿勢を示した。
改正案では、サービスを受ける前提となる支援の必要度を表す「障害程度区分」について、知的障害や精神障害の場合に正確に判定されないとの批判を受け、施行後3年をめどに見直す規定を設けた。
これまで重度の身体障害者に限られていた「重度訪問介護」について、知的障害者、精神障害者にも拡大することも盛り込む。
介護が必要な人向けのケアホームと、支援の必要度が比較的低い人向けのグループホームは統合。高齢などで介護が必要になった場合も同じ施設で住み続けられるようにし、外部の介護スタッフ導入も広げる。