2012.03.13
政府は13日午前の閣議で、難病患者を福祉サービスの対象にすることなどを柱とする障害者自立支援法改正案を決定した。
同法の廃止は見送り、抜本改正で対応。法律名を「障害者総合支援法」に変える。今国会に提出し、2013年4月の施行を目指す。同法を巡っては、障害者による違憲訴訟を受け、長妻昭厚生労働相(当時)が廃止を約束し、和解の基本合意文書にも明記された経緯があり、関係者からは批判の声も上がった。
改正案には、長時間の訪問介護サービスの対象を、重度の肢体不自由の障害者に加えて、知的、精神障害者などにも拡大することや、サービスを適切に受けることが出来るようにするため現状の障害の程度区分を3年をめどに見直すことなども盛り込まれた。
一方、和解条項にある同法の廃止について、「サービス事業者を指定し直す必要があり自治体や事業者の負担が増す」として見送り、障害者側が求めていた自己負担の原則無料化も実現しなかった。
障害者自立支援法違憲訴訟団の藤岡毅弁護士は「同法の『廃止』が議論の前提だったはずで、到底納得出来ない。今後の国会審議で発言する場を与えてほしい」と批判した。日本障害者協議会の藤井克徳常務理事は「障害者側から提案したことがほとんど見送られたことは残念。障害区分の見直しなどについては、長期的な目標として明確に位置づけ、実現を担保するべき」と話した。